税金は正社員で月給をもらっている人にしかかからないと思っていませんか?
いえいえ、バイトでもパートでも給料をもらっている人すべてが税金の対象です。
では、いくら稼いだら税金が発生するかご存知でしょうか?
実は、給料をもらっていても税金がかからないボーダーラインは存在します。
バイトでも税金がかかるのかどうか、知りたい方のために記事を書いてみたのでぜひご覧ください。
バイトでも税金がかかるのか解説
アルバイト・パートだと税金がかからないと思っている方がいますが、それは間違いです。
「でも税金払ったことないけど」って人は、たまたま税金がかからない給料だっただけだと思います。
給料に税金がかかるか、かからないかは、いくら給料をもらっているかと扶養控除等申告書という書類を勤務先に提出しているかが決め手になります。
次の源泉徴収税額表をもとに給料を支払う側は、あなたの給料からいくら所得税を天引きすればいいのか判断しています。
赤枠(甲欄)が「扶養控除等申告書を提出している人」、青枠(乙欄)が「扶養控除等申告書を提出していない人」の欄です。
枠内の数字が天引きされる所得税の金額で、左の数字がもらっている給料の金額です。
同じ給料でも赤と青で全然違う金額になっていることがわかるかと思います。
それではパターン別にいくらの給料から税金がかかってくるのか解説します。
扶養控除等申告書を提出しているとき
この書類を見たことはありますか?
新しくバイトを始めたときや、年末あたりでバイト先に提出する書類で、「給与所得者の扶養控除等申告書」と言います。
この書類を提出していると、源泉徴収税額表の赤枠の欄で天引きされる所得税が決まるとお伝えしました。
では税金がかからない給料はいくらまでだかわかりますか?
それは月額88,000円未満です。
この88,000円という数字は、社会保険料(厚生年金、健康保険、雇用保険)を引いた後の金額です。
あまりバイトで社会保険を払っているケースはないと思いますが、社会保険を引いた後の金額で判断してください。
所得税が天引きされるのは、月給88,000円以上になってからです。
「130」と書かれているのがわかるかと思います。
この金額は、月88,000円の給料をもらっている人の年収にかかる所得税を12で割って決められています。
ただし、この金額も扶養親族(養っている16歳以上の家族)がいるかどうかで変わってきます。
また、月の給料が88,000円未満だと毎月の給料から所得税は引かれないとは言いましたが、税金がかからないのはあくまで月給ベースです。
最終的に、年収が103万円を超えると税金が発生します。
源泉徴収税額表をご覧になりたい方は国税庁のHPをご覧ください。
では、次に扶養控除等申告書を提出していないパターンです。
扶養控除等申告書を提出していないとき
扶養控除等申告書は、一つのバイト先にしか提出できません。
つまり、バイトをかけ持ちしているようなときは、2つ目以上のバイト先では源泉徴収税額表の青枠(乙欄)で税金が決まるということです。
源泉徴収税額表を見てみると、月の給料が88,000円未満でも所得税が天引きされると書かれています。
「その月の社会保険料を差し引いた後の給料×3.063%」が天引きされる所得税の金額になります。
例えば、かけもちしている2つ目のバイト先の給料が5万円だと、1,531円の所得税が天引きされます。
同じ5万円という給料に対して扶養控除等申告書を提出していると所得税は0円で、扶養控除等申告書を提出していないと所得税が1,531円天引きされるのは不公平だと思いませんか?
この所得税を返してもらうことは可能ですので、その方法を次の項目でお伝えします。
天引きされた税金はどうなるの?
年末時点で働いているとき
あなたの給料にかかる税金は会社(個人経営のお店を含む)が計算して給料から天引きします。
その天引きした所得税は、あなたの代わりに国に支払うことまでやってくれるので、あなたが直接国に所得税を払うことはほとんどないかと思います。
そして、会社は年末になるとあなたの年収に応じた税金を計算しないといけないことになっています。
その手続きを年末調整と言います。
年末調整をすることで、あなたの年収に応じた税金が確定するので、あなた自身で税金を計算する必要は基本的にありません。
もし税金が引かれすぎていたときは、12月の給料(翌年1月の場合もある)に上乗せされて戻ってきているはずです。
年末時点で無職のとき、バイトをかけ持ちしているとき
年の途中でバイトを辞めたときや、2つ目以上のバイト先からは年末調整が受けられません。
年末調整がされていないと、税金の計算が正しくないケースが発生します。
その場合は、自分で確定申告をして税金を払いすぎていると税金の還付が受けられ、支払った税金が足りていないと追加で支払う必要があります。
詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
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通勤手当にも税金はかかる?
バイト先から給料以外にも通勤手当の支給を受けている方もいるかと思います。
その通勤手当には、原則税金はかかりません。
原則ですので、例外もあります。
まず電車やバスで通勤していてる方は、
- 月15万円までの通勤手当→税金の対象外
- 月15万円超の通勤手当→15万円を超えた部分が税金の対象
となっています。
バイトに月15万円も通勤手当を支払っているところはないと思うので、電車・バス通勤の方は通勤手当に税金はかからないと覚えておけば大丈夫。
ややこしいのは、車やバイク、自転車で通勤している場合です。
片道の通勤経路に沿った距離によって金額が変わり、2キロ未満の近距離だと通勤手当にも税金がかかってきます。
片道の通勤距離 | 1ヶ月あたりの限度額 |
2キロメートル未満 | 全額課税 |
2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
55キロメートル以上 | 31,600円 |
片道2キロ以上だったとしても限度額以上の通勤手当をもらっていると、超えた部分は税金の対象です。
まとめ
税金がかかるか、かからないかのボーダーラインは月の給料が88,000円未満かどうかでした。
ただし、これは扶養控除等申告書を提出しているかどうかで変わってきます。
扶養控除等申告書を提出していないときは、給料がいくらであっても税金は発生します。
その場合、確定申告をすると税金の還付を受けられるかもしれません。
また、通勤手当は基本的に税金の対象にならないとお伝えしました。
ただし、車通勤などの方は距離によって限度額が決まっているので注意してください。
漫画好きの人はこういった本で税金のことを学ぶのもいいかと思います。