収入印紙?印紙税?
収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票である。
ーWikipediaより
最近では郵便局だけではなく、コンビニでも購入(200円の収入印紙しか置いていない場合が多い。)できます。
ちなみに収入印紙は消費税法で定められた場所(郵便局など)で購入した場合は、消費税は非課税です。
ただし、金券ショップなどで購入したものは課税の対象となります。
印紙税(いんしぜい)は、印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金。
ーWikipediaより
法で定められた課税文書(20種類)を作成した場合にその作成者が納税義務者となり、収入印紙を課税文書に貼ることで納税が完了します。
身近な課税文書には、飲食店で発行してもらう領収書(記載されている金額が5万円未満の場合は非課税文書)があります。
契約書の性質によって変わる
原本のコピーであることが明確であれば課税文書とはならないので、収入印紙を貼る必要はありません。
ただし、2部作った契約書に双方の署名押印があり、契約が成立していることを証明するために作成されている場合はどちらも課税文書となります。
一般的に法人・個人を問わず契約を交わす場合には、トラブルになったときに備えるため原本をお互いが保有することが多いかと思います。
そういった場合は、収入印紙を2枚用意する必要があります。
国税庁のホームページにも載っています。
契約書が紙じゃないとき
最近では契約書は作成するが紙ではなく、PDFなどの電子データで作成する会社も増えてきました。
印鑑がない契約書は信用できないという方も多いでしょう。
印鑑がなくてもお互いが理解・納得していれば契約は成立しますが、その気持ちもわかります。
そういったときは、PDFに署名できるサービスの利用を検討してみてください。
ちなみに私も紙の契約書はやめて、このクラウドサービスを使って契約書を作成しています。
建設業では収入印紙の購入額が年間で多額になることもあるので、利用を検討してみてもいいでしょう。
なかなか難しい面もあるかと思いますが、お客様が納得してくれれば簡単にコストの削減ができます。
この本があれば印紙税に対する疑問はほぼ解決です。