消費税は、事業をしていない人にとっては商品を買ったり、サービスを受けたりしたときにお店に支払うだけの税金です。
年間でいくら消費税を支払ったか計算したり、消費税を国に納めたりすることはありません。
しかし、事業をしているとお客様から預かった消費税を国に申告・納付するという義務が発生します。
特に創業したての個人事業主や会社にとっては、消費税がどのような制度になっているか、申告・納付はいつからすればいいのかわからないと思います。
この記事では、いつから消費税を支払うことになるのか解説します。
- 創業したての個人事業主
- 起業直後の会社の社長
- 売上が1,000万円を超えた人
誰が消費税を負担して納めているのか?
消費税は商品の購入やサービスの提供があったときに、その代金に対して8%(2019年10月1日以降は10%)かかります。
消費税を負担するのは、商品の購入者やサービスを受けた人、つまり消費者です。
ただし、消費者が消費税を国に直接納めることはありません。
法律で代金を受け取った事業者が、消費者の代わりに消費税を支払うというルールになっています。
ちなみに、消費税がかかるのは事業者が事業として商品を売ったり、サービスを提供した場合に限られています。
事業をしていない人が、メルカリやヤフオクを使って物を売り買いした場合には、その行為は事業ではないので消費税がかかりません。
消費税の納税義務はいつから発生?
消費税は、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている場合に納税義務が発生します。
特定期間の課税売上高、または給与支払高が1,000万円を超えている場合にも納税義務が発生します。
個人事業主・法人の基準期間、特定期間を表にまとめると次のようになります。
個人事業主 | 会社 | |
基準期間 | 前々年(2年前) | その事業年度の前々事業年度 |
特定期間 | 前年の1月1日から6月30日 | 前事業年度開始の日から6ヶ月 |
個人事業主が納税義務者になる・ならないのパターン
個人事業主が、消費税の納税義務者になるパターン(事業を相続した場合を除く。)は以下です。
- 2年前の課税売上高が1,000万円超⇒課税
- 2年前の課税売上高が1,000万円以下⇒免税
- 前年の上半期の課税売上高・給与支払高が共に1,000万円超⇒課税
- 前年の上半期の課税売上高・給与支払高の一方が1,000万円以下⇒免税
- 消費税課税事業者選択届出書を提出⇒課税
創業1年目は、前年以前の売上が存在しません。
よって、こちらから納税義務を発生させるための届出書(消費税課税事業者選択届出書)を出さない限り、納税義務は発生しません。
創業後2年目は、2年前の売上が存在しません。
前年上半期の課税売上高・給与支払高の一方が、1,000万円以下であれば納税義務はなし。
どちらも1,000万円を超えていると、納税義務が発生します。
創業して3年目以降は、2年前の課税売上高と前年上半期の課税売上高・給与支払高によって納税義務があるかどうかの判定を行います。
会社のほうは、暦年ではなく事業年度を使って同じ判定を行います。
ただし、設立時(2期目以降はその開始の日)の資本金の額が1,000万円以上だと、特例で納税義務が発生するので注意が必要です。
消費税の計算方法
消費税の納税義務が発生すると、所得税や法人税と同じように自分で税金を計算して、納税することになります。
計算方法には、原則的なものと簡易的なものの2種類があります。
原則課税
消費税の納税額は、売上にかかる消費税から経費にかかる消費税を差し引くことで求めます。
実際はもう少し複雑な手順になっていますが、ざっくり納税額を求める計算方法はこちらです。
<計算例>
- 売上 2,160万円(うち消費税160万円)
- 経費 1,620万円(うち消費税120万円)
売上にかかる消費税 160万円 ― 経費にかかる消費税 120万円 = 納税額 40万円
消費税の納税義務者になると、所得税や法人税等とは別に40万円の納税資金も用意しておく必要があるのです。
簡易課税
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合は、簡易課税という計算方法を選択することができます。
簡易課税で計算するためには、その年が始まる前に消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要となっています。
簡易課税は、売上にかかる消費税に一定の割合をかけることで、経費分の消費税を概算で計算する方法をとっています。
その割合(みなし仕入率といいます)は、次のとおりです。
- 第一種事業(卸売業):90%
- 第二種事業(小売業):80%
- 第三種事業(製造業等):70%
- 第四種事業(その他の事業):60%
- 第五種事業(サービス業等):50%
- 第六種事業(不動産業):40%
小売業で売上高が2,160万円のときは、次のような計算結果になります。
売上にかかる消費税 160万円 ― 経費にかかる消費税 160万円×90%(144万円) = 納税額 16万円
設備投資による消費税の還付を受けたいとき
多額の設備投資を行ったときは、売上にかかる消費税より経費(設備投資を含む。)にかかる消費税のほうが大きくなることがあります。
<計算例>
- 売上 2,160万円(うち消費税160万円)
- 経費 1,620万円(うち消費税120万円)
- 設備 5,400万円(うち消費税400万円)
売上にかかる消費税 160万円 ― 経費にかかる消費税 120万円 ― 設備にかかる消費税 400万円 = -360万円
この場合は360万円の消費税の還付を受けることができます。
しかし、消費税の還付を受けることができるのは、消費税の納税義務者で原則課税を選択している時だけと決められています。
免税事業者や簡易課税を選択している事業者は、消費税の還付を受けることができません。
売上が1,000万円に満たない状態で消費税の還付を受けたい場合には、消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出して自ら納税義務を負う必要があります。
簡易課税を選択している場合には、簡易課税不適用の届出書を提出します。
消費税のかからない取引
消費税では様々な観点から消費税を課税しない取引を決めています。
- 輸出などの海外取引
- 税金(ガソリン税など一部の税金にはかかる)
- 給料や賞与
また、消費税の非課税取引についてはこちらをご覧下さい。
消費税の申告と納税
個人事業主は1月1日から12月31日までの暦年を消費税の計算期間とし、その申告と納税の期限は翌年3月31日です。
法人は事業年度が消費税の計算期間となっており、その事業年度が終了してから2ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
また消費税の8%は、国税6.3%部分と地方税1.7%部分から成り立っており、このうち国税部分の納付額が年間48万円を超えると翌年から中間申告もすることになります。
中間申告の回数は、納付した消費税の金額によって、年1回・年3回・年11回の3パターンがあります。
まとめ
課税事業者になると売上に上乗せされる消費税は、事業者のものにはならず国に納付しなければいけません。
このことを忘れていると、1年がたって申告をした場合に納税資金が不足するなんてことも。
仕組みがわかっていればいざ申告が発生した時にも対処することが可能です。
消費税は簡単に見えて意外と複雑ですので、この機会にしっかりと覚えておいてください。
消費税について基本的なことを勉強するのに最適な本です。