平成29年から医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制というものができました。
病院によく行く方やドラッグストアなどでよく薬を買う方は、その領収書・レシートを捨てずに取っておいてください!
その支払った金額の一部について節税ができるかもしれません。
- 病院によく行く人
- 市販の医薬品をよく買う人
- 税金の還付を受けたい人
- どちらがお得か知りたい人
- セルフメディケーション税制の内容
- セルフメディケーション税制と医療費控除のどちらがお得か
セルフメディケーション税制とはどんな制度?
この制度は、国民のセルフメディケーションの推進を目的として創設されました。
セルフメディケーションとは、WHO(世界保健機関)が定義づけしています。
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」だそうです。
セルフメディケーション税制の条件はざっくりこのようになっています。
- 健康の維持増進及び疾病の予防のために一定の取り組みを行う個人が対象
- 対象期間は平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間
- 自分・同じお財布で生活している家族が、一定のスイッチOTC医薬品を購入すること
- その支払額が年間で1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(最大8万8千円)が対象
10万円分の医薬品を買うと、最大金額までの控除を受けることができます。
スイッチOTC医薬品とは
OTCとは、Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)の略で、対面販売で薬を購入することを意味します。
スイッチOTC医薬品とは、医者の処方せんが必要な医薬品からドラッグストアなどで購入できるようになった医薬品のことを指すそうです。
ドラッグストアで購入できる薬すべてが、対象となるわけではありません。
医療用医薬品でも使われている83成分が含まれているものに限定されています。
対象となる医薬品には、パッケージにこのような専用のロゴが表示されています。
お店ではこちらのロゴを見ながら、その医薬品が対象となる物か判断することになると思います。
また、厚生労働省のホームページでも対象となる品目の一覧が公表されています。
セルフメディケーション税制の節税効果
医薬品を年間で1万2千円以上購入した場合に、その超える部分の金額が所得控除の対象となります。
ちなみに、所得控除の対象となった金額と同じ金額の節税ができるわけではありません。
【年間で5万円の医薬品を購入した場合】
50,000 - 12,000 = 38,000円(←この金額と同じ額の税金が安くなるわけではない)
この3万8千円が、所得控除の対象となる金額です。
この金額に所得税率(住民税率)をかけたものが、節税できる金額になります。
所得税率は年収によって5〜45%、住民税率は基本的に10%
【所得税率が20%の方の場合】
所得税 38,000 × 20% = 7,600円
住民税 38,000 × 10% = 3,800円
節税額はこのように計算し、2つを合わせた11,400円が節税額となります。
医療費控除の節税効果
医療費控除は、1年間に支払った医療費の一部(基本的に10万円を超える部分)が所得控除できる制度です。
セルフメディケーション税制と違い、最大200万円までの控除を受けることができます。
対象となるのは主に病気や怪我を治すための医療費です。
医療費控除は、治療目的で支払ったものが対象となります。
健康診断(病気が見つかった場合は除く)や予防のためのものは対象外。
医療費控除の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
セルフメディケーション税制を受けるために
レシートの保管
医薬品を購入したことを証明するために、レシートなどを捨てずに取っておかなければなりません。
基本的に証明書類は、レシートになるかと思います。
領収書などでも決められた内容が書かれていれば大丈夫です。
【記載すべき事項】
- 商品名
- 金額
- 当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
- 販売店名
- 購入日
レジから出るものだけでなく、上記が記載されていれば手書きの領収書でもかまいません。
健康の維持増進及び疾病の予防のための一定の取り組み
セルフメディケーション税制の適用を受ける年に、一定の取り組みを行っていることが必要です。
一定の取り組みに該当するのは、
- 健康保険組合、市町村国保等が実施する健康診査(人間ドッグ、各種検診)
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査
- 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
自分で任意に受診した健康診査(全額自己負担のもの)は、一定の取り組みに含まれません。
医療費控除との併用
セルフメディケーション税制を受けるときは、医療費控除は受けられません。
同じ人で2つの制度を使うことはできないということです。
病院によく行っていて、かつ、ドラッグストアで頻繁に医薬品を購入する人はどうすればいいか。
家族の中に2人以上収入がある人がいれば、別々に制度を適用することになります。
セルフメディケーション税制は確定申告が必要
会社員にとって、年末調整でセルフメディケーション税制の適用を受けることができないのは面倒かもしれません。
セルフメディケーション税制の適用を受けたければ、確定申告をする必要があります。
適用を受けるためには確定申告書に、
- 医薬品を購入したことを証明するレシートなど
- 一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類
の添付が必要となります。
e-Taxを使いインターネットで確定申告書を提出する場合は、書類の添付は省略できるので便利です。
ただし、e-Taxを使うには、マイナンバーカードやカードを読み込むリーダライタが必要です。
用意するのが面倒なので、紙で提出するのが一般的かと思います。
なお、医療費控除を受けるときも確定申告が必要です。
一定の取り組みを行ったことを証明する書類とは
証明するための書類に必須の記載事項は、
- セルフメディケーション税制の適用を受ける人の氏名
- 取り組みを行った年
- 事業を行った保険者、事業者、市町村の名前か診察を行った病院もしくは医者の氏名
証明するための書類はこちらを参考にしてください。
・予防接種
予防接種の領収書
・市町村のがん検診
がん検診の領収書か検診の結果通知表
・会社の定期健康診断
結果通知表(会社名と定期健康診断の記載があるもの)
・特定健康診査
特定健康診査の領収書か結果通知表(どちらの場合も特定健康診査の記載があるもの)
・人間ドッグなどの健康診査
結果通知表で保険者名(A市国民健康保険等。単に市町村名のみの記載を除く)の記載があるもの
結果通知表はコピーで大丈夫です。
検診結果部分は必要ではないので、黒く塗って見えなくした状態で提出しても問題ありません。
国税庁のHPで試算
国税庁のホームページで、どちらがお得か試算できるようになっています。
ページの下まで行くと、医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等を試算するコーナーがあります。
シミュレーションは、給料をもらっている人向けの簡便な内容になっています。
どちらがお得か試算してみた
共働き夫婦という設定で試算してみました。
条件はこのような感じです。
- 平成29年分の給与収入金額(いわゆる年収):400万円
- 控除の対象となる配偶者の有無:無(共働きのため)
- 16歳以上の扶養親族の人数」0人
- 年間医療費額:20万円
- 医薬品の購入額:5万円
結果は、こちら
赤枠で囲った従来の医療費控除のほうが、数字が大きいので節税効果が高いことがわかりました。
セルフメディケーション税制のほうがお得なパターン
セルフメディケーション税制のほうが、お得になるパターンがないか調べてみました。
医療費と医薬品の購入額を変更しています。
- 平成29年分の給与収入金額(いわゆる年収):400万円
- 控除の対象となる配偶者の有無:無(共働きのため)
- 16歳以上の扶養親族の人数」0人
- 年間医療費額:20万円→15万円
- 医薬品の購入額:5万円→10万円
結果は
セルフメディケーション税制のほうが、ちょっぴりお得になりました。
まとめ
セルフメディケーション税制と医療費控除の両方を同時に利用することはできないので注意が必要です。
両方の適用を受けられる場合は、節税効果が大きくなるほうを自分で選択することになります。
適用を受けるためにはレシートや領収書などを保管しておかないといけないので、日頃から計画的に準備しておきましょう。