クラウドで契約書を作成すれば収入印紙を貼らなくても大丈夫

収入印紙は、国が定めた文書(課税文書という)を作成すると必要になってきます。

 

用意するのも結構めんどうですし、契約金額によっては高額の収入印紙が必要になることも。

 

そんなめんどうな収入印紙ですが、クラウドのサービスを利用すると必要なくなること知ってますか?

印紙税・収入印紙とは?

印紙税(いんしぜい)は、印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金。

 

収入印紙(しゅうにゅういんし)とは、国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために政府が発行する証票。対象商品や対象書類に貼付して用いる。

要は、国がこういう文書を作成したらその種類と契約金額に応じて税金を払いなさい、

 

その税金を支払うために収入印紙を貼りなさいと決めているのです。

 

代表的なものに飲食店などでもらう領収書があります。

 

ただこの領収書も5万円未満までは収入印紙を貼る必要がありません。

 

一般の人は、大人数での飲み会や高額の家電などを買わなければ、あまり見かけることもなくなりました。

 

ただし、契約書などを作成すると、印紙税の課税対象になり収入印紙を貼る必要があります。

 

会社の総務や経理に関係がある人には注意が必要です。

クラウドで契約書を作成する

この印紙税ですが、現在のところ電子データのままの契約書は課税対象になっていません。

 

わたしも、以前は顧問先と契約を結ぶときは紙の契約書を作成し、収入印紙を貼っていました。

 

製本や郵送に時間がかかってめんどくさいので、今はクラウドのサービスを利用するようにしています。

 

クラウドサイン | 国内シェアNo.1の電子契約サービス

CloudSign(クラウドサイン)は企業や自治体などでの導入実績250万社を超える電子契約市場No.1の電子契約サービ…

 

弁護士ドットコムという会社が運営しているサービスですので、安心です。

 

また個人事業主向けのプランを使えば、月10件までなら無料で利用できてお得です。

 

このサービスで利用した契約書ですが、印刷して紙で保管すると課税対象になるので気を付けてください。

 

 

紙の契約書を作成しないといけないとき

相手との関係性もあり、どうしても紙で契約書を作成しないといけないときもあるでしょう。

 

そのときは、契約書に正しい金額の収入印紙を貼り、消印する必要があります。

文書の種類と契約金額によって変わる

収入印紙の金額は、法律で定められた20種類の文書のどれにあてはまるか

 

その文書に記載されている金額はいくらになるのかで変わります。

 

詳しくは国税庁のHPでご確認ください。

 

 

収入印紙を貼っていなかったらどうなる

契約金額が何千万、何億と大きくなると、その金額に比例して必要な収入印紙の金額も大きくなります。

 

もったいないからといって収入印紙を貼らないと大きな問題になりますよ。

 

収入印紙は、その文書を作ったときに貼り付けて消印することで、納税が完了します。

 

これをしていないと、「正規の金額+正規の金額×2倍」の罰金(過怠税という)が取られます。

 

収入印紙を貼っていないことが税務調査でばれると、当初の金額の3倍の罰金が取られるということです。

 

しかもこの罰金は、経費として計上することができません。

 

一応、調査を受ける前に自主申告をしたときは、1.1倍に軽減されますが、それでも経費にならないことには変わりません。

まとめ

クラウドをうまく利用すると無駄な経費を支払わなくてもすみます。

 

収入印紙を用意して、契約書を製本し、先方に郵便で送る時間のことも考えると、かなり大きなコスト削減になると思います。

 

できることならすぐにでもデータでのやり取りに変更することをおススメします。

 

どうしても紙で保存しないといけない場合でも、しっかりとルールを守れているか確認してみましょう。

 

契約書と印紙の関係は、この本があればバッチリです。