住民税は引っ越しした場合どうなる?手続きは必要?

引っ越しをしたら、今支払っている住民税ってどうなるのか気になっていませんか?

 

何か手続きをしないといけないのか疑問に思っている方もいるでしょう。

 

前に住んでいた自治体から住民税に関する書類が届いたけど、支払うべきか捨てていいのかわからない方もいらしゃるかと思います。

 

そんなあなたのために住民税と引っ越しの関係についてご紹介します。

 

この記事を読めばきっとあなたの疑問はとけるでしょう。

 

年の途中で引っ越した場合の住民税はどうなる?

年の途中で引っ越した場合、住民税について何か手続きが必要になるのでしょうか?

 

結論から言うと、住民税に関してはも手続きをしなくて大丈夫です!

 

なぜなら住民税は、その年の1月1日時点で住所がある自治体に支払うものだからです。

 

つまり、1月1日はA市に住んでいたけど、1月2日にB市に引っ越した場合でも住民税の支払先はA市のままということです。

 

よって年の途中で引っ越したとしても、特に手続きが必要になるわけではありません。

 

これは会社員でも個人事業主・フリーランスでも同じです。

 

ちなみにB市へ住民税を支払うのは、翌年からになります。

 

会社員の方は会社があなたの代わりに住民税を給料から天引きして支払っているので、特に注意することはありません。

 

引っ越し後も、会社が今まで通り給料から決められた金額を天引きして、前にあなたが住んでいた自治体に支払ってくれるはずです。

 

個人事業主など住民税を自分で支払っている方は、6月頃に前に住んでいた自治体から住民税を支払うための納付書が送られてきます。

 

もしくはすでに送られてきていると思います。

 

間違って送られてきた、引っ越したから前に住んでいたところに払わなくていいと思わないように注意してください。

 

期限までに支払わないと罰金を支払うことになる可能性がありますよ。

 

では、そもそも住民税はどうやって計算されているかご存知でしょうか?

住民税はどうやって計算される?

住民税は、支払いをする年の前年の所得(所得の細かい説明は、長くなるので今回は省きます。)をベースに計算します。

 

給料をもらっている会社員の場合は、年収-給与所得控除-所得控除=所得です。

 

都道府県と市町村に支払う住民税は、所得×10%で計算されます。

 

住んでいる場所で若干差はありますが、所得の10%が住民税になると覚えておけばいいでしょう。

 

また、手元に源泉徴収票があるのなら簡易的ではありますが、住民税の計算をすることもできます。

 

赤枠が「年収-給与所得控除」の数字、青枠が「所得控除」の合計額ですので、(赤枠-青枠)×10%がおおよその住民税となります。

 

 

おおよそと言ったのは、所得税と住民税で所得控除の金額が少し違うからです。

 

ただし、ざっくり計算する上ではこの計算方法がベターだと思います。

 

次にあなたの年収・所得をあなたが住んでいる自治体がどうやって把握しているのかお話しします。

自治体はどうやってあなたの年収を把握しているのか

個人事業主やフリーランスは、毎年税務署に確定申告書を提出しているかと思います。

 

この確定申告書の内容は税務署からあなたが住んでいる自治体にも転送されているんです。

 

これは選択ではなく強制ですので、こちらでどうにかすることはできません。

 

そして、その数字をベースにして住民税の納税額が決定されます。

 

あまり気にされていないかと思いますが、ちゃんとその年の1月1日の住所を書く欄が確定申告書にはありますよ。

 

 

確定申告書を提出するときの住所と、その年の1月1日時点の住所が違ったときは赤枠のところにも住所を記載してください。

 

税金の還付を受けるため何年分かさかのぼって申告をするときは、当時住んでいた自治体から住民税を還付してもらうことになるので赤枠の住所欄を間違えないように記載しましょう。

 

会社員の場合は、確定申告をする人がほとんどいないので、どうやってあなたの年収や所得を把握しているのか不思議に思われるかもしれません。

 

実は、会社があなたの代わりに給与支払報告書(内容は先ほどの源泉徴収票とほぼ同じ。)という書類を提出しています。

 

毎年、1月31日までに前の年の分を提出することになっています。

 

その書類によってあなたの年収や所得を把握し、自治体は住民税を計算しています。

 

時々耳にする引っ越したら住民税が2重にかかるのかという質問にお答えします。

引っ越しても住民税の支払先は一つ

住民税の仕組みを少しお伝えしました。

 

住民税は、その年の1月1日に住所がある自治体に支払うルールになっているので引っ越しても、すぐに次の住所がある自治体に支払う必要はありません。

 

引っ越したからといって住民税の支払先が増えることはないと覚えておいてください。

 

年の途中で引っ越した場合、引っ越し先の自治体から住民税に関する書類がもし届いたらまず内容の確認をしてください。

 

わからなければお住まいの自治体の住民税を管轄する課(市民税課や税務課など自治体によって課の名前が違う)に電話して聞くのがベストです。

 

あまり聞くことはないですが自治体の職員もミスをすることはあるので、信用しすぎるのも危ないですよ。

まとめ

引っ越しをしても、住民税に関する手続きをする必要がないことをお伝えしました。

 

住民税は、その年の1月1日に住んでいる自治体に支払うルールになっています。

 

引っ越した後に、前に住んでいた自治体から住民税を支払うための納付書が届いても絶対に捨てないように。

 

間違って送られてきたわけではないので、期限内に支払うようにしてください。

 

会社員の場合は給料から天引きされるので、住民税の支払いについて気にすることはなにもないです。