住宅ローン控除を受けるためには、自宅を購入した年の分の確定申告を必ずしなければいけません。
でも、確定申告になじみがない多くの方にとってどんな資料を集めればいいか全然わかりませんよね。
ローンを組んで自宅を購入した、今後ローンを組んで自宅を購入する予定の方のために住宅ローン控除を受けるために必要な資料について解説しています。
資料の画像も載せておいたので参考にしてみてください。
住宅ローンの年末残高証明書
正式名称は、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」と言い、住宅ローンの借入をした銀行などの金融機関から以下のような書類が送られてきます。
書式は金融機関によって様々で、ハガキのような形式のものもあります。
返済が終わるまで毎年早ければ10月、遅くとも12月の頭には手元に届いているはず。
借入をしたのが10月以降の場合は、年明けの1月になるようです。
間違って捨ててしまったときは税務署へ原本を提出するので、できるだけ早く借入をした金融機関に再発行の依頼をしてください。
この資料がないと住宅ローン控除の適用が受けられません。
この資料では、年末時点での借入金の残高を確認します。
夫婦連帯で借り入れをしたときは、借入金の残高×あなたの負担割合が確定申告で使う借入金の残高になります。
給与所得の源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票は、12月か翌年の1月にはあなたが勤めている会社から発行されているかと思います。
この資料は、あなたの年収や天引きされた所得税など、年末調整の結果を確定申告書に記載するために必要です。
なお、2019年4月1日以降の申告からは給与所得の源泉徴収票を税務署へ提出する必要がなくなりました。(2018年までは原本を提出)
ただし、確定申告書を作成するために必要となるので、手元になければ勤め先に再発行の依頼をしてください。
住宅と土地の登記事項証明書
住宅や土地などの不動産は、登記事項証明書によってその不動産の所有者や内容などを確認することができるようになっています。
登記事項証明書は、全部で「全部事項証明書」、「現在事項証明書」、「一部事項証明書」と「閉鎖事項証明書」の4種類
「全部事項証明書」か「現在事項証明書」であれば住宅ローン控除を受けるために必要な情報は載っています。
これは一部加工した建物の登記事項証明書です。
住宅と土地を合わせて購入したときは、土地の登記事項証明書も必要となります。
登記の作業をしてもらった司法書士から取得するか、法務局へ行って取得してください。
最近では法務局に行かなくても、郵便代がかかりますがネットで取得することができます。
購入された自宅がマンションの場合は、区分建物の全部事項証明書となるので住宅と土地の内容が一体となったもの1通があれば大丈夫です。
この資料では、住宅の総床面積や土地の面積、住宅と土地の共有持分を確認します。
税務署へは、登記事項証明書の原本の提出が必要です。
住宅の工事請負契約書または売買契約書
購入した住宅の種類によって契約書の名前が若干変わります。
- 注文住宅→工事請負契約書、建築請負契約書など
- 分譲の一戸建て→建物の売買契約書など
- マンション→マンション売買契約書、区分所有建物売買契約書など
この資料では、住宅の建築(工事)金額または購入金額、購入した日付を確認します。
建築会社や不動産会社と契約した後、自宅に保管してあるかと思います。
紛失してしまった場合は、先方に控えがあるはずですので、コピーをとらせてもらいましょう。
税務署へはコピーを提出すればOKです。
土地の売買契約書
自宅とセットで土地を購入した場合に必要です。
親が持っている土地に自宅を建てた場合など、土地が自分の物でないときは必要ありません。
マンションを購入した場合も同様です。
この資料では、土地の購入金額(売買代金)、購入した日付を確認します。
土地の前の持ち主と契約した後、自宅に保管してあるかと思います。
紛失してしまった場合は、こちらも先方に控えがあるはずですので、コピーをとらせてもらいましょう。
税務署へはコピーを提出すればOKです。
補助金の額を証明する書類
消費税の増税後に住宅を購入する場合に申請できる「すまい給付金」や自治体独自の補助金を取得して、住宅・土地を購入した場合は注意が必要です。
なぜなら住宅ローン控除の計算をする上で、その取得した補助金の金額を住宅・土地の金額から差し引く必要があるためです。
すまい給付金を取得した場合は、「すまい給付金の振込みのお知らせ」で給付金の金額を証明します。
自治体の補助金の場合は、補助金の金額がわかるものを保管しておいてください。
この資料では、住宅・土地の金額から差し引く補助金等の金額を確認します。
税務署へ提出するのは、原本でもコピーでもどちらでも結構です。
贈与税の申告書
あなたの両親や祖父母などから資金の援助を受けて住宅や土地の購入代金の一部に充て、残りをローンとした場合、その援助を受けた部分については贈与税の申告が必要です。
一定の金額までは、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」を受けることで贈与税はかかりません。
ただし、この特例を受けた金額については、住宅ローン控除の対象となる住宅・土地の金額から控除しなければいけません。
住宅ローン控除を計算する上で、間違いが多いところになるので忘れないようにしてください。
贈与税の申告書やまだ贈与税の申告前であれば、援助してもらったお金が振り込まれた通帳をご用意ください。
この資料では、贈与税の特例を受けた金額(住宅取得等資金の贈与の特例を受けた金額)を確認します。
税務署へは、贈与税の申告書など援助を受けた金額がわかる書類のコピーを提出します。
マイナンバー(個人番号)がわかる書類
2016年分の確定申告から申告書にマイナンバーを記載することになりました。
そのため申告書に記載したマイナンバーが正しいものか確認するための書類が必要となっています。
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている場合は、マイナンバーカードの表と裏をコピーして提出。
マイナンバーカードがない場合は、通知カードやマイナンバー記載の住民票のコピーを提出します。
ただし、通知カードや住民票の場合は、写真がないため本人確認ができません。
合わせて免許証やパスポートなど記載したマイナンバーの持ち主であることが確認できる書類のコピーも必要となります。
まとめ
確定申告で住宅ローン控除を受けるために必要な資料について解説しました。
経験することがほとんどないため難易度が高いと感じてしまったかもしれません。
ただ、一つ一つ丁寧に確認していくと意外と簡単に申告書は完成しているものです。
確定申告書の作成方法がわからない場合は、いっそのこと税務署へ質問しに行くか、確定申告の時期に開催される無料の相談会に足を運んでください。
資料さえきっちりとそろっていれば専門家が申告書の作成方法をレクチャーしてくれます。
住宅ローン控除で確定申告が必要なのは1年目だけです。
2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けることができるので、初年度だけ頑張ってください!