コンタクトレンズで医療費控除を受けるための条件とは

コンタクトレンズの購入費用が、医療費控除の対象になるのなら目が悪い人にはありがたい話ですよね。

 

コンタクトレンズの購入費用だけで年間数万円は支払っていますし、他の医療費と足し算するとそこそこの金額になるかと思います。

 

実際に、コンタクトレンズの購入費用が医療費控除の対象になるのか、詳しく解説していきたいと思います。

 

コンタクトレンズを利用されていて医療費控除を受けようと思っている方は、ぜひこの記事を読んでみてください。

 

コンタクトレンズは医療費控除の対象になるのか

コンタクトレンズの購入費用は、医療費控除の対象になります。

 

ただし、医療費控除の対象になるのは、医師による治療の一環として視力の回復などのために必要なコンタクトレンズの購入費用です。

 

つまり、近視や遠視など日常生活で使うコンタクトレンズは、治療目的ではないので残念ながら医療費控除の対象外です。

 

医師の診断に基づき治療目的で購入するコンタクトレンズだけがは、医療費控除の対象になると覚えておいてください。

 

この考え方は、眼鏡の購入費用についても同じです。

 

 

私は医師ではないので、どういったときに治療目的のコンタクトレンズの購入が勧められるのか知りませんが、国税庁のHPに載っているものをご紹介します。

 

オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用

オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)とは、近視などの角膜の屈折異常を特殊なコンタクトレンズを装用することにより、屈折率を正常化させて視力の回復をさせるものです。
この治療も、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められます。

 

コンタクトレンズや眼鏡の購入費用で医療費控除を受けるための具体的な条件は、

 

  1. 医師による治療を必要とする症状を有すること
  2. 現に医師による治療を行っていること

 

の2つを満たし、かつ、処方せんに医師が上記の疾病名と治療を必要とする症状を記載している必要があります。

 

そして、医師による治療を必要とする症状は、次のような一定の症状に限られています。

 

  • 弱視
  • 斜視
  • 白内障
  • 緑内障
  • 調節異常
  • 不等像性眼精疲労
  • 変性近視
  • 網膜色素変性症
  • 視神経炎
  • 網脈絡膜炎
  • 角膜炎
  • 角膜外傷
  • 虹彩炎

 

眼鏡の場合は、レンズだけでなくフレームの購入費用も医療費控除の対象です。

 

ただし、フレームはプラスチックやチタンなど一般的に使用される材料で作られたものに限られます。

 

高価な材料や特別の装飾(宝石など)を施したものは対象外となっているので注意。

 

ちなみに医療費控除を受けるためには、領収書やレシートが必要となるので、必ず捨てずに保管しておいてください。

 

実際に医療費控除を受けたらいくら税金が安くなると思いますか?

医療費控除を受けたらどれくらい税金が安くなるか

医療費控除は、配偶者控除などと同じ所得控除に分類されます。

 

個人事業主・フリーランスの方は「控除を受けた金額×所得税率」の分だけ税金は安くなります。

 

会社員の方でしたら「控除を受けた金額×所得税率」の分だけ税金が還付されます。

 

また、コンタクトレンズの購入費用全額が控除されるわけではありません。

 

保険金などが支払われた場合、その分は購入費用から除かれます。

 

そして、控除を受けられる金額の計算方法ですが、

 

  1. 医療費控除の対象となったコンタクトレンズの購入費用やその他の医療費の合計金額
  2. 保険金などで補填される金額
  3. 10万円と所得の5%のどちらが少ないか計算
  4.  ①-②-③(10万円を使うことが多い)=医療費控除の対象となる金額

 

つまり医療費の合計金額が、年間15万円だったとしても、控除を受けられる金額はそこから10万円(③は年収によって変動します。)を差し引いた5万円になるということです。

 

所得税率が10%だと、5万円×10%=5千円の税金が安くなります。

 

では、医療費控除を受けるために何をする必要があるのかお伝えしますね。

医療費控除を受けるためには確定申告が必要

医療費控除は、会社員の方が毎年12月頃に会社にしてもらう年末調整では受けることができません。

 

医療費控除の適用を受けるためには、確定申告が必要です。

 

所定の確定申告書に必要事項を記載し、医療費控除の明細書を作成することになります。

 

医療費控除の明細書を作成するために、コンタクトレンズの購入費用などがわかる領収書の保管が必要というわけです。

 

法律が変わって領収書の提出はしなくて大丈夫になりましたが、捨てずに保管しておく必要はあります。

 

医療費控除の詳しい内容について知りたい方は、こちらの記事をぜひご覧ください。

 

空閑税理士事務所

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まとめ

コンタクトレンズ・眼鏡の購入費用は、医療費控除の対象になることをお話ししました。

 

しかし、医療費控除の対象になるのは医師の診断に基づく治療目的で購入したものだけです。

 

日常生活で使う近視や遠視用のコンタクトレンズの購入費用は対象外なので、がっかりした方も多いかと思います。

 

治療目的でコンタクトレンズや眼鏡を購入した方は、年間の医療費が一定額以上になるようでしたらぜひ確定申告をしてください。

 

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