【生命保険料控除】用紙の枠が足らなくて書ききれないときの対処法

年1回、年末調整のために書く「生命保険料控除申告書」

 

この書類はあなたが入っている生命保険などの内容を書くものです。

 

でも、家族の分も含めると、枠が少ない!足らない!

 

一般の生命保険料には枠が4つありますが、介護医療保険料にいたっては2つ、個人年金保険料は3つしか枠がありません。

 

また、やたらと長い名前の保険会社があるけど、正式名称じゃないとダメなの?と思っている人いるかと思います。

 

今回は、そんなあなたのために生命保険料控除のよくある疑問についてお答えします。

 

この記事を読んでほしい人
  • 枠が足りなくて、生命保険の内容を全部書けない人
  • 生命保険会社の名前が長すぎてどう書けばいいのかわからない人
  • 生命保険の契約がたくさんある人

 

生命保険料控除の具体的な内容については、こちらの記事をご覧ください。

 

空閑税理士事務所

税理士が詳しく解説!年に1回しか書くことがない保険料控除申告書について記事にしてみました。あまり書く機会がないため書き方…

用紙の枠が足らなくて書ききれないとき

会社によっては書ききれないときの所定の方法があるかもしれないので、まずは年末調整の担当者に確認してみてください。

 

特に決まりがない、なんでもいいよと言われたときのためのベストな方法をお伝えします。

申告書をもう1枚用意するのがベスト

平成29年分までの保険料控除申告書には、「記載欄が足りないときは、用紙を継ぎ足すか、あるいは内訳書を添付してください。」と書かれてありました。

 

なぜか平成30年分の保険料控除申告書からは消えてしまったのですが。

 

保険料控除申告書の枠が足らなくて、保険料控除証明書の内容が書ききれないときは、もう1枚用紙を用意するのが、簡単なのでベストだと思います。

 

そして、2枚目以降に1枚目には書ききれなかった保険料控除証明書の内容を書いていってください。

 

2枚目が必要になれば、もらった保険料控除申告書をコピーするか国税庁のHPからダウンロードすればいいと思います。

 

ところで、申告書が2枚以上になったときの控除額の計算は、どうすればいいのか気になりませんか?

 

1枚目の赤枠で囲った、「新保険料の金額の合計額」、「旧保険料の金額の合計額」に2枚目以降の保険料の金額の合計額を記載してください。

 

 

各申告書で生命保険料控除額を計算するのは間違いですので、1枚目にすべての保険料の合計額を記載しましょう。

 

たまに見かけるNGな方法にもふれておきます。

無理やり詰め込むのはNGです

時々、小さな枠に線を引いて無理やり2行にして書いている人がいますが、小さく詰め込んで書くのはやめましょう。

 

この書類を確認しているのは、あなたの会社の給与や経理の担当者、場合によっては外部の人なんですよね。

 

小さな文字を見るのって書類仕事をしている人からしたらかなり疲れます。

 

人が見にくいと感じるような書類を提出するのは、さけたほうがいいと思いませんか?

 

チェックしてくれる人のことも考えると書ききれないときは、やはりもう一枚添付するのがベスト。

 

 

全部の保険を書かなくていいとき

生命保険料控除は、

  • 一般の生命保険料
  • 介護医療保険料
  • 個人年金保険料

の3つに区分されています。

 

各区分の控除額には限度額が設定されていて、新契約だと4万円、旧契約は5万円です。

 

ちなみに旧契約には介護医療保険料はありませんので、一般と個人年金の2種類だけ。

 

そしてすべてを合計しても12万円までしか控除は受けられない、という制度設計になっています。

 

細かい内容については、別の記事を読んでいただきたいのですが、仕組みとしては以下のようになっています。

 

  • 新の場合:年間80,001円以上支払っていると、限度額の4万円に到達
  • 旧の場合:年間100,001円以上支払っていると、限度額の5万円に到達

 

限度額に達すると、いくら保険料を支払っていても控除額は変わりません。

 

逆に言うと、新契約の場合は、年間支払額が80,001円以上のものが1つあれば他のものは書かなくていいということです。

 

あなたが入っている保険が新なのか旧なのかは、生命保険料控除証明書でご確認ください。

 

それでは、保険会社の名前が長すぎる場合の対処法をお伝えします。

保険会社の名前が長すぎて書けないとき

保険会社の中には、かなり名前の長いところがあります。

 

そんな会社の正式名称を保険料控除申告書の小さな枠内にきっちり書くのって、結構大変ですよね。

 

実際問題どうすればいいのかというと、略称でOKです。

 

社名が長い保険会社でいうと

  • プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社

などがあります。

 

  • プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社→PGF生命
  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社→SJNKひまわり生命

 

とどちらもHPに略称が載っています。

 

参考までに損保ジャパンのHPのリンクを貼っておきます。

 

もし名前が長い保険会社で保険に加入しているならば、インターネットで検索などして略称を調べてみてください。

 

こちらはそれほど長い名前ではないですが、全国生活協同組合連合会の生命保険料控除証明書です。

太枠内を申告書にご記入くださいということは、会社の名称は全国生協連という略称でいいということです。

 

ちなみに国税庁が公表している記載例を見ても、「××生命」とか「▲▲生命」といった書き方になっています。

 

「××生命株式会社」とか、「▲▲生命相互会社」とは書かなくてもいいみたい。

 

証明書の添付があるので、正式名称ではなくある程度アバウトでも問題ないということでしょう。

 

 

まとめ

年に1回しか書かない書類ですので、いろいろと迷われる部分があるかと思います。

 

用紙の枠が足りないときは、もう1枚用意するのがベスト。

 

また、小さな枠に詰め込んで書くのは、チェックする人が大変なのでやめておきましょう。

 

保険料控除の金額には限度があるので、支払金額によっては全ての保険をわざわざ書く必要はありません。

 

保険会社の名前が長ければ略称を使うなど、少しくらいアバウトでも問題はないので神経質にならなくて大丈夫です。

 

空閑税理士事務所

税理士が詳しく解説!年に1回しか書くことがない保険料控除申告書について記事にしてみました。あまり書く機会がないため書き方…