もうまもなく平成27年分の所得税の確定申告書の提出、所得税の納付期限がやってきます。
ギリギリになっていくら税金を支払うのか知ることになり憂鬱な個人事業主の方もいらっしゃるかと思います。
毎年ギリギリにならないと確定申告が終わらない個人事業主の方におススメなのが自動振替により納税ができる振替納税の制度です。
振替納税のメリット
金融機関に行かなくてすむ
振替納税を選択すると決められた日に自動で税金が支払われるのでわざわざ金融機関に足を運ぶ必要がありません。
特に申告書の作成がギリギリになる人にとっては納付に関して焦らなくてよくなります。
また金融機関で待つ時間をなくすことができるのもムダを省く観点からもメリットといえます。
資金繰りが楽になる
振替納税の引き落とし日は法定の納期限から1ヶ月以上先。
平成27年分であれば
所得税 平成28年3月15日→平成28年4月20日
消費税 平成28年3月31日→平成28年4月25日
資金繰りに問題がある場合は、1ヶ月の猶予はかなり大きなメリットになります。
振替納税のデメリット
残高不足で振替ができないと延滞税がかかります
振替納税を利用すると税金の支払日が1ヶ月以上先になるので、支払いがあることを忘れてしまい残高不足が生じてしまうと大変です。
残高不足により引き落としができないと本来の納付期限から実際に納付した日までの期間に応じて延滞税がかかることになります。
引っ越しで所轄税務署が変わると再度届出の必要あり
引っ越しをして納税地を所轄する税務署が変更になると、以前提出した振替納税の届出をもう一度提出する必要がでてきます。
納税したつもりになっていても引き落としはされませんので、ある日突然督促状が届くことになってしまうので注意が必要です。
振替納税の手続き
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書に氏名、住所、引き落とし口座などの必要情報を記載し、所轄の税務署かその口座の金融機関へ提出します。
インターネット専用銀行、インターネット支店の一部では取り扱いができないようなのでネットバンクしか使っていない個人事業主の方は金融機関に確認する必要があります。
提出期限は、振替納税を選択する税金の納期限です。
平成27年分の場合、所得税は平成28年3月15日、消費税は平成28年3月31日。
一部の税金だけ振替納税を選択することもできるので、利用したくない税金があれば預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書の必要箇所に二重線を引きます。
まとめ
気をつけていさえすればデメリットもそれほど大きくないでしょう。
まだ利用されてない方は利用することをおススメします。