ボーナスから引かれている税金が、いつもの給料より高いと感じていませんか?
計算してみた金額、明細に載っている金額であっているのか気になりませんか?
ボーナスから引かれる税金は源泉所得税ですが、実は、その計算方法は毎月の給料から引かれる源泉所得税とは違うんです。
計算方法が違うことを知らずにボーナスの税金を計算している会社って、小規模なところだと時々見かけます。
さらにボーナスからは、健康保険・厚生年金・雇用保険も引かれるため計算方法が間違っていると結果にかなりの影響が出るケースも。
しっかりとこの記事を読んで、計算方法をマスターしてください。
- 経理初心者の方
- 会社の給与担当者
- 初めてボーナスを支給する会社の担当者
- 給与計算をしている社長
【原則】ボーナスから引かれる税金の計算方法
ボーナスから引かれる税金(源泉所得税)は、つぎの「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」をもとに計算されます。
この表が必要な方は、国税庁のHPからダウンロードしてください。
具体的には、
- ボーナスの額面
- ボーナスに対する社会保険料
- ①-②で税金を引く前のボーナスの金額を計算
- ③×表から求めた割合(賞与の金額に乗ずべき率)が、ボーナスに対する税金になる
- ボーナスの手取りは、「ボーナスの額面-ボーナスに対する社会保険料-ボーナスに対する税金」で求める
ここで大事になってくるのが、「賞与の金額に乗ずべき率」をどう求めるかです。
もう一度、先ほどの表を見てみましょう。
青枠が賞与の金額に乗ずべき率で、注意して見ていただきたいのが赤枠で囲ったところ。
「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」と書かれています。
ポイントは、「前月の」と「社会保険料控除後の給与」というところです。
ボーナスの税金を計算するための割合を求めるのに、
- ボーナスの金額は関係ない
- 前月の給料を表にあてはめて割合を求める
ということを覚えておいてください。
前月の社会保険料を引いたあとの給料が30万円のとき、ボーナスの税金を計算するための割合は8.168%です。
ただし、扶養している家族の数が変わると、ボーナスの税金を計算するための割合も変わってくるので注意してください。
先ほどのケースで扶養している家族の数が2人だと、
- 扶養親族の数から2人の列を見つける
- 2人の列から30万円がおさまる行を見つける(今回は269-312千円)
- その行の一番左の列を見る
- ボーナスの税金を計算するための割合は、4.084%
扶養している家族とは、ざっくりいうと同じお財布で暮らしている家族のうち
- 配偶者(妻、夫)
- 16歳以上の子供
- 両親
などです。
しかし、扶養している家族ですので、一定の収入があれば除かれます。
ちなみに住民税は、毎月の給料から天引きするものなので、ボーナスから引かれることはありません。
今、お伝えしたのは原則的な計算方法で、例外の計算方法があるのでご紹介します。
【例外】ボーナスから引かれる税金の計算方法
この例外の計算方法を利用することになるのは、前月の給料の10倍超のボーナスをもらうことになるときです。
あまりないケースだとは思いますが、ボーナスの金額が自分の成績と直結しているような会社だとあるのかもしれません。
- (ボーナスから社会保険料等を差し引いた金額)÷6
- ①+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
- ②の金額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて税額を求める
- ③-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
- ④×6
次はレア中のレアだと思いますが、前月に給料の支払いがなくボーナスの支払いはあるケースです。
- (ボーナスから社会保険料等を差し引いた金額)÷6
- ①の金額を「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて税額を求める
- ②×6
では、次にボーナスから引かれる社会保険料についてお伝えします。
ボーナスから引かれる社会保険料
ボーナスから引かれる社会保険料は、健康保険・厚生年金・雇用保険の3つから構成されています。
都道府県ごとに若干金額が違うのですが、今回は大阪を例にみていきます。
詳細な金額が知りたい方は、こちらの都道府県毎の保険料額表をご覧ください。
また大企業や特殊な業界になると、独自の健康保険組合を持っていることがありますが、今回は省略します。
ボーナスと健康保険料
ボーナスから引かれる健康保険料は、
- 標準賞与額(ボーナスの額面金額)
- 健康保険料率
- ①×②÷2
で求めます。
最後に2で割るのは、社会保険は会社と従業員で折半するものだからです。
標準賞与額とは、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき、150万円が上限となります。(150万円を超えるときは150万円とされます。)
-日本年金機構HPより
40万円のボーナスをもらったときの健康保険料は、
40万円×10.19%÷2=20,380円
となります。
40歳以上になると介護保険料も負担する必要がでてくるので、保険料率も上がります。
ボーナスと厚生年金保険料
ボーナスから引かれる厚生年金保険料は、
- 標準賞与額(ボーナスの額面金額)
- 厚生年金保険料率
- ①×②÷2
で求めます。
保険料率が異なりますが、計算方法自体は、健康保険と同じです。
40万円のボーナスをもらったときの厚生年金保険料は、
40万円×18.3%÷2=36,600円
となります。
ボーナスと雇用保険料
ボーナスから引かれる雇用保険料は、
- ボーナスの額面
- 雇用保険料率(一般の会社は0.3%、業種によって変わる)
- ①×②
で求めます。
40万円のボーナスをもらったときの雇用保険料は、
40万円×0.3%=1,200円
となります。
ボーナスの税金を計算してみた
給料の2ヶ月分をボーナスとして受け取れ、30代、扶養している家族が0人であることを前提に計算しています。
毎月の給料の金額によって引かれる税金の額も変わってくるので、その点はご了承ください。
ボーナスが50万円の場合
- 給料:25万円
- 健康保険:13,247円
- 厚生年金:23,790円
- 雇用保険:750円
- 社会保険合計:37,787円
- ボーナス:50万円
- 健康保険:50万円×10.19%÷2=25,475円
- 厚生年金:50万円×18.3%÷2=45,750円
- 雇用保険:50万円×0.3%=1,500円
- ボーナスの税金を計算するための割合:4.084%
- 税金(源泉所得税):(50万円-25,475円-45,750円-1,500円)×4.084%=17,449円
- ボーナスの手取り:409,826円
ボーナスが100万円の場合
- 給料:50万円
- 健康保険:25,475円
- 厚生年金:45,750円
- 雇用保険:1,500円
- 社会保険合計:72,725円
- ボーナス:100万円
- 健康保険:100万円×10.19%÷2=50,950円
- 厚生年金:100万円×18.3%÷2=91,500円
- 雇用保険:100万円×0.3%=3,000円
- ボーナスの税金を計算するための割合:16.336%
- 税金(源泉所得税):(100万円-50,950円-91,500円-3,000円)×16.336%=139,599円
- ボーナスの手取り:714,951円
毎月の給料によって差はありますが、20~30%近くも各種控除が引かれていることがわかるとゾッとしますね。
まとめ
今回はボーナスからいくら税金が引かれることになるのか、その計算方法をご紹介しました。
前の月の給料が関係してくるので、少し複雑な計算構造になっていることを理解していただけたかと思います。
先ほどの100万円のボーナスのケースで、間違った計算をすると4万円くらい税金の金額を間違ってしまいます。
年末調整で正しい税金の額は計算されるのですが、間違いは間違いとして税務署に指摘されてしまいます。
そうならないようにきっちりとボーナスの税金を計算しましょう。